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教育職員免許法施行規則 第六十五条の三
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第六十五条の三
免許法
第四条の二第三項
及び
第五条第二項
から第四項までに規定する特別免許状の授与については、この章の定めるところによる。
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