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教育職員免許法施行規則 第六十五条の三

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条の三

免許法第四条の二第三項及び第五条第二項から第四項までに規定する特別免許状の授与については、この章の定めるところによる。

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