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教育職員免許法施行規則 第七十四条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十四条

免許法第八条の原簿は、免許法第四条及び第四条の二第一項の規定による免許状、免許法第十六条の三第一項の規定による中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状、免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状並びに第六十三条第六十三条の二及び第六十五条の五の規定による特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員の免許状の種類に応じて作製しなければならない。

2前項の原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)、授与条件、失効又は取上げの年月日及び失効又は取上げの事由(次条第八号に掲げる事項をいう。)並びに特定免許状失効者等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等をいう。)に該当するときはその旨その他必要と認める事項を記載しなければならない。

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