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教育職員免許法 第八条 (授与の場合の原簿記入等)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(授与の場合の原簿記入等)

第八条

授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

3第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧法第十一条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、新法第十一条第四項の規定は適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。

2附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

3幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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