条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法 第九条 (効力)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(効力)

第九条

普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法第九条(効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(授与の場合の原簿記入等) 教育職員免許法 目次 第九条の二(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務) →