(効力)
第九条
普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。
2特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。
2特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。