条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法 第九条の二 (二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)

第九条の二

教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法第九条の二(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第九条(効力) 教育職員免許法 目次 第十条(失効) →