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教育職員免許法施行規則 第七十四条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十四条の二

免許法第十三条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 本籍地
  3. 免許状の種類
  4. 授与権者
  5. 免許状授与年月日
  6. 免許状の番号
  7. 失効又は取上げの年月日
  8. 失効又は取上げの事由(免許法第十条第一項第二号若しくは第十一条第一項の規定による失効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長、教頭、実習助手若しくは寄宿舎指導員に係る同条第三項の規定による取上げにあつては、次のいずれの理由による懲戒免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。)
    1. 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)
    2. わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(イに該当するものを除く。)
    3. 交通法規違反又は交通事故
    4. 教員の職務に関し行つた非違(イからハまでに該当するものを除く。)
    5. イからニまでに掲げる理由以外の理由

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