条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第十九条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十九条

免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の五 教育職員免許法施行規則 目次 第二十条 →