第十九条 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗