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学位規則 第七条 (学位授与の審査への参画)
昭和二十八年文部省令第九号
府省令
(学位授与の審査への参画)
第七条
前条
の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。
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