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学位規則 第八条 (論文要旨等の公表)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(論文要旨等の公表)

第八条

大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

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