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学位規則 第二条 (学士の学位授与の要件)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(学士の学位授与の要件)

第二条

第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下本条及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。

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