(学士の学位授与の要件) 第二条 法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下本条及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗