(趣旨)
第一条
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。