高等専門学校設置基準 第十四条 (助手の資格)
昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(助手の資格)
第十四条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 - 二
短期大学士の学位若しくは学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者 - 三
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
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