(専門職学位の授与の要件) 第五条の三 法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗