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学位規則 第五条 (学位の授与に係る審査への協力)
昭和二十八年文部省令第九号
府省令
(学位の授与に係る審査への協力)
第五条
前二条
の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
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この条文が参照している条文
第4条
この条文が引用された裁判例
弁護士名簿登録請求
最高裁判所 昭和43年11月15日 昭和39(行ツ)102
棄却
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学位規則 目次
第五条の二(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位) →