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学位規則 第五条 (学位の授与に係る審査への協力)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(学位の授与に係る審査への協力)

第五条

前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

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