(学位授与の報告) 第十二条 大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗