条文くん法令検索 AIに質問する

学位規則 第十二条 (学位授与の報告)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(学位授与の報告)

第十二条

大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学位規則第十二条(学位授与の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(学位の名称) 学位規則 目次 第十三条(学位規程) →