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学位規則 第十一条 (学位の名称)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(学位の名称)

第十一条

学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。

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