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学位規則 第十条 (専攻分野の名称)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(専攻分野の名称)

第十条

大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。

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