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大学設置基準 第四十九条の二 (工学に関する学部の教育課程の編成)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(工学に関する学部の教育課程の編成)

第四十九条の二

工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。

2工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該教育課程を履修する学生が幅広く深い教養及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。

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