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大学設置基準 第二十三条 (各授業科目の授業期間)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(各授業科目の授業期間)

第二十三条

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

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