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大学設置基準 第五十六条の二 (国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第五十六条の二

国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第五十一条第二項第五十二条及び第五十四条の規定の適用については、第五十一条第二項及び第五十二条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、「、連携外国大学」とあるのは「、それぞれの大学及び連携外国大学」と、「当該大学」とあるのは「それぞれの大学」と、第五十四条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける大学」とする。

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