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大学設置基準 第五十二条 (共同開設科目)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(共同開設科目)

第五十二条

国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該大学及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項及び第二項の規定により当該大学及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。

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