条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第五十三条 (国際連携教育課程に係る単位の認定)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第五十三条

国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第五十三条(国際連携教育課程に係る単位の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(共同開設科目) 大学設置基準 目次 第五十四条(国際連携学科に係る卒業の要件) →