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大学設置基準 第四十条の三 (教育研究環境の整備)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(教育研究環境の整備)

第四十条の三

大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

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