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大学設置基準 第四十条の四 (大学等の名称)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(大学等の名称)

第四十条の四

大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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