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大学設置基準 第四十二条の四 (専門職学科に係る教育課程の編成方針)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(専門職学科に係る教育課程の編成方針)

第四十二条の四

専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける大学は、第十九条第一項及び第二項に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

2専門職学科を設ける大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

3前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

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