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大学設置基準 第五十六条の四 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

第五十六条の四

共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

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