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大学設置基準 第六十二条 (段階的整備)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(段階的整備)

第六十二条

新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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