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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二十条 (乳児等通園支援事業の区分)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業の区分)

第二十条

乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

2一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。

3余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項又は第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

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