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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十九条 (苦情への対応)

令和七年内閣府令第一号府省令
(苦情への対応)

第十九条

乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

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