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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十八条 (秘密保持等)

令和七年内閣府令第一号府省令
(秘密保持等)

第十八条

乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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