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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十七条 (乳児等通園支援事業所に備える帳簿)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)

第十七条

乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

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