(乳児等通園支援事業所に備える帳簿) 第十七条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗