(乳児等通園支援事業所内部の規程)
第十六条
乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
- 二その提供する乳児等通園支援の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日
- 五保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六利用定員
- 七乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項