条文くん法令検索 AIに質問する

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十六条 (乳児等通園支援事業所内部の規程)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業所内部の規程)

第十六条

乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
  2. その提供する乳児等通園支援の内容
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日
  5. 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
  6. 利用定員
  7. 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第十六条(乳児等通園支援事業所内部の規程)について教えてください」と聞く
← 第十五条(食事) 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 目次 第十七条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿) →