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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十五条 (食事)

令和七年内閣府令第一号府省令
(食事)

第十五条

乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

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