条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第二条の三 (財政の均衡)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(財政の均衡)

第二条の三

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(適用事業所に関する経過措置等)
附則

私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二号に規定する法人とみなす。

2適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなす。

3前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第二条の三(財政の均衡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(年金額の改定) 厚生年金保険法 目次 第二条の四(財政の現況及び見通しの作成) →