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所得税法施行規則 第三条の二 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)

第三条の二

第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。

2第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅
  2. 前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所

3第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設
  2. 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設
  3. 児童福祉法第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所
  4. 児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設
  5. 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園
  7. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第十項第五号(定義)又は第五十九条第二号若しくは第三号(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設
  8. 子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設
  9. 子ども・子育て支援法第五十九条第四号に掲げる事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。)
  10. 保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設

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(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
附則

改正令附則第八条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価の同項に規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、同項に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成二十七年十二月三十一日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、同項に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条の二十一第一項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。

2前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。

3第一項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第一項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

4公社債等の譲渡の対価の支払者は、第一項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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