第三条の二
法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。
2法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一法第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅
- 二前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所
3法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設
- 二児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設
- 三児童福祉法第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所
- 四児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設
- 五母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設
- 六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園
- 七
- 八子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設
- 九
- 十保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設