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所得税法施行規則 第三条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

第三条

第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 38 件
(非課税所得に係る経過規定)
附則

新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。

2法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六条の二第一項第一号又は第二号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第四条の二十、第四条の二十一、第四条の二十三及び第四条の二十五(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。

(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
附則

昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号)による改正後の所得税法施行令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第四十条の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一項第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新規則第一編第四章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

2新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年大蔵省令第五十六号)による改正前の所得税法施行規則(第五条において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。

3改正令附則第三条第五項第二号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第六条第二号及び第三号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。

4改正令附則第三条第五項第二号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第三項又は第四項に規定する預入に相当する預入とする。

5改正令附則第三条第五項第四号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 改正令附則第三条第五項第四号に規定する旧預貯金等に係る契約(同項第二号に規定する預貯金に係る契約を除く。)で新令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この項において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入等をする場合に限る。)
    1. 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の預貯金等を反復して預入等をすること。
    2. その預入等に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は郵便貯金法第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあつては、新令第三十七条第一項各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。
    3. その預入等をする預貯金等が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券であるときは、当該受益証券又は有価証券を新令第三十七条第一項各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。
  2. 貸付信託の受益証券又は新令第三十三条第三項第二号若しくは第三号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に掲げる債券(新令第三十七条第一項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもつて、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合(施行日以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)

6改正令附則第三条第六項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第三条第六項に規定する預貯金等の預入等が前項第一号に規定する預入等に該当する場合とする。

7改正法附則第二十八条第五項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は改正令附則第三条第六項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度の合計額 (摘要)」とあるのは、「最高限度の合計額 旧非課税貯蓄申告書の提出年月日 昭和 年 月 日 (摘要)」とする。最高限度の合計額(摘要)最高限度の合計額旧非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)

8改正令附則第三条第五項に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正法附則第二十八条第五項又は改正令附則第三条第六項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。

(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則

改正令附則第五条第二項及び第六項(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、新規則第八十一条の三第四号(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。

2改正令附則第五条第二項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
  2. 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
  3. 改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する証券投資信託の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量
  4. その他参考となるべき事項

3改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条に規定する場所)
  2. 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号
  3. 改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「無記名証券投資信託の受益証券」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量
  4. 無記名証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  5. 第一号の支払を受ける者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  6. その他参考となるべき事項
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の六第一項第一号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第八十一条の六第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(書式に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百十八号)による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第四十三条第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。

2新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項若しくは第三項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(源泉徴収票の提出に関する経過措置)
附則

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

改正令附則第四条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

2改正令附則第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第四条第四項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 改正令附則第四条第四項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
  3. その金融機関の営業所等(改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
  4. その他参考となるべき事項

3改正令附則第四条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
  2. その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
  3. 障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項
  4. 障害者等確認申請書の提出年月日
  5. その他参考となるべき事項

4金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(支払通知書の交付に関する経過措置)
附則

新規則第九十二条第二項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成十六年一月一日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第二項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則

改正令附則第五条第二項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。

2改正令附則第五条第二項の規定の適用を受ける寄付金に係る新規則第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号ハ中「令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年四月一日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)及び第四十八条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第六十七条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
附則

新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第七条第一項第四十三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、施行日以後に新法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

2新規則別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。

3新規則別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

5別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

6別表第六(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

7別表第六(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

8新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

9前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第八十七条(第二項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。

2平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)
附則

新規則第七十六条の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。

2新規則第七十七条第三項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。

3新規則第七十七条の三第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。

2新規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号。次条において「改正令」という。)附則第五条第一項(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成二十六年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。

(告知に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に同条第二項の届出書を提出する場合について適用する。

2新規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同条第四項の届出書を提出する場合について適用する。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三条第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。

2新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(外国税額控除に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧規則第四十一条(外国税額控除を受けるための書類)及び第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。

(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に旧令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

(開業等の届出に関する経過措置)
附則

新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第九十八条第一項第一号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この項において「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)(番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第五号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第一号又は第六号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における所得税法施行規則第七条第八項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第八項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。

  1. 所得税法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書
  2. 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)第一条(租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書
  3. 番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は平成二十八年改正法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書
  5. 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成二十八年旧令」という。)第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十八年旧令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書
  6. 所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新規則第四十七条第一項に規定する事項とする。

2改正法附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される新法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第四十七条第二項に規定する記載とする。

3新規則第四十七条第三項(第六号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

4新規則第四十八条第二項(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
附則

新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
附則

新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

国民年金手帳が整備省令附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。

(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
附則

新規則第三十六条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる同項に規定する申出に基づき同項の証明が行われる場合について適用し、施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五第一項に規定する書面による申出に基づき同項の書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法第十一条第三項の申告書について適用し、施行日前に提出した所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第三項の申告書については、なお従前の例による。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

還付された個人番号カード所持者に係る第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第二号ロに係る部分に限るものとし、所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」とする。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

2前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

3前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

4前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

5前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

6前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

7前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、新規則第四十七条第一項中「基礎並びに」とあるのは「基礎及び」と、「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。

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