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専門職大学設置基準 第四十九条 (附属施設)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(附属施設)

第四十九条

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける専門職大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

2工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

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