(附属施設)
第四十九条
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける専門職大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
2工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける専門職大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
2工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。