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専門職大学設置基準 第五十条 (実務実習に必要な施設)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
府省令
(実務実習に必要な施設)
第五十条
専門職大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
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