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専門職大学設置基準 第五十一条 (機械、器具等)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
府省令
(機械、器具等)
第五十一条
専門職大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
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