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専門職大学設置基準 第六十一条 (共同学科に係る施設及び設備)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(共同学科に係る施設及び設備)

第六十一条

前二条に定めるもののほか、第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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