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専門職大学設置基準 第四十五条 (校舎)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(校舎)

第四十五条

専門職大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。

2教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。

3研究室は、基幹教員及び専ら当該専門職大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。

4夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く専門職大学又は昼夜開講制を実施する専門職大学にあっては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

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