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専門職大学設置基準 第五十二条 (二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

第五十二条

専門職大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

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