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専門職大学設置基準 第五十三条 (教育研究環境の整備)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(教育研究環境の整備)

第五十三条

専門職大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

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