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専門職大学設置基準 第五十四条 (専門職大学等の名称)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(専門職大学等の名称)

第五十四条

専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。

2専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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