(専門職大学等の名称)
第五十四条
専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。
2専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。
2専門職大学、学部及び学科(以下「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。