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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第三十条 (保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等)

平成二十三年法律第七十九号法律
(保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等)

第三十条

保育所等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

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