(求職活動関係役務利用費の支給要件)
第百条の六
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
- 一
- 二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
- 三その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの