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雇用保険法施行規則 第百条の七 (求職活動関係役務利用費の額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(求職活動関係役務利用費の額)

第百条の七

求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする。)をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする。)に限る。)に百分の八十を乗じて得た額とする。

  1. 求人者との面接等をした日十五日
  2. 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日六十日

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