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雇用保険法施行規則 第百条の五 (短期訓練受講費の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(短期訓練受講費の支給)

第百条の五

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。

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