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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第二条 (法第二条第二項第六号の施設)

昭和三十七年政令第三百一号政令
(法第二条第二項第六号の施設)

第二条

第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 電気通信に関する施設
  2. 農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
  3. 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
  4. 学校給食の実施に必要な施設及び設備
  5. 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
  6. 公民館その他の集会施設
  7. 保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
  8. 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
  9. こども家庭センター
  10. 下水処理のための施設
  11. 十一
    消防施設
  12. 十二
    住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
  13. 十三
    除雪機械
  14. 十四
    農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
  15. 十五
    農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
  16. 十六
    地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
  17. 十七
    観光又はレクリエーシヨンに関する施設

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次に掲げる施設のうち、児童福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。次条において「新母子保健法」という。)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。

  1. この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定する母子健康包括支援センター(以下この号及び次号において「母子健康包括支援センター」という。)であった施設及び児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第六十三号)附則第二条の規定により母子健康包括支援センターとみなされていた施設
  2. 施行日前に定められた辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第一項に規定する総合整備計画(母子健康包括支援センターの整備について定めたものに限る。)に基づいて施行日以後に設置される施設
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