(法第二条第二項第六号の施設)
第二条
法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一電気通信に関する施設
- 二農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
- 三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
- 四学校給食の実施に必要な施設及び設備
- 五小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
- 六公民館その他の集会施設
- 七保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
- 八高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
- 九こども家庭センター
- 十下水処理のための施設
- 十一消防施設
- 十二住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
- 十三除雪機械
- 十四農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
- 十五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
- 十六地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
- 十七観光又はレクリエーシヨンに関する施設