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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第八十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。

2この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。

  1. 電灯用電気供給施設
  2. 道路及び渡船施設
  3. 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎
  4. 診療施設
  5. 飲用水供給施設
  6. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

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